新型コロナウイルス感染症の 5 類指定への変更に伴う  感染防止対策取組店証「OK マーク」の取扱いについて 

(公財)全国生活衛生営業指導センター
  
 平素は、当指導センター事業の実施にあたりご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、令和 5 年 5 月 8 日より新型コロナウイルス感染症感染症法上の位置付けが 5 類へと変更されたことに伴い、従前、各業都道府県生衛組合の協力のもと実施しました業種別ガイドラインの遵守を示す感染防止対策取組店証「OK マーク」の取扱いについては下記のとおりといたします。 
 つきましては、貴連合会におかれましては、各生衛組合において「OK マーク」掲載店への周知・指導を進めるよう、管下生衛組合への周知・指導方お願いいたします。 
 
 
                  記 
 
【令和 5 年 5 月 8 日以降の「OK マーク」の取扱い】 
 
1    令和 5 年 5 月 7 日以前の業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を継続実施して営業する店舗・施設の場合は、「OK マーク」を引き続き掲示することは可能。 
 
2    次のいずれかに該当する店舗・施設は、速やかに「OK マーク」の掲示を取りやめること。 
⑴    令和 5 年 5 月 7 日以前の業種別ガイドラインに記載された感染防止対策の要件を満たさない店舗・施設 
 
⑵    令和 5 年 5 月 8 日以降は、基本的な感染防止対策に留意しながら、独自の取り組みを行う店舗・施設 
 
以上