令和6年度 新年互礼会のお知らせ
謹啓 年末ご多忙の折から、ますますご健勝のことと存じます。平素は格別のお引き立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。
さて、この一年のご厚誼に感謝いたしまして、当兵庫県麺類組合では令和6年度の
「新年互礼会」を開催いたします。
当日は、日頃組合運営に当たりお世話になった方々と当組合員が肩書きや役職を超えたお付き合いができますよう、昨年度のお礼や本年度のご協力やご理解を深め、楽しく大いに懇談していただける場となりますよう開催する次第です。
大したおもてなしはできませんが、是非お立ち寄りいただきたく、謹んでご案内申し上げます。敬白
記
日時 令和6年 1月24日(水曜日) 19時~21時
会場 神戸三宮 「かに道楽」神戸市中央区北長狭通2-12-13キングスコート4階 050-5368-0407
会費 8000円(当日ご持参ください)
誠に恐縮ですが、令和6年 1月15日までに下記の参加表をコピーしていただき、FAXにてお知らせ下さい。
コピーできない方は、組合ホームページの「お問い合わせ」フォーム
兵庫県麺類食堂業生活衛生同業組合 | お問い合わせ (hyomen2021.com)
で「お問合わせ内容」の欄に「R6年新年互礼会参加」とお書きの上、ご参加人数をお書きください。
以上
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ここより下をプリントアウトしてお書き込みの上、FAXでお送りください。
新年互礼会ご参加表
- 御氏名
- 屋号または会社名
- 御住所
- 御参加人数
FAX番号:(078)203-2293 箱崎まで
令和6年1月15日までにご送信お願いいたします。
お問い合わせ:組合事務所 (078)203-2290
外国人お客様へのサービス向上講習会ご出席御礼
令和5年 11月29日KOBE RENT SPACE 2階Sスタジオで講習会に当日ご参加いただいた組合員の皆様ありがとうございました。
【講 師】樽 口 知 加 様の解説やご指導また外国人お客様に対する態度やお礼の仕方(写真)、翻訳アプリの使い方など参考資料とともに詳しくお話していただき、大変参考になりました。こういった講習会をまた行いたいと思っておりますので、ご参加のほど宜しくお願いいたします。
外国人お客様へのサービス向上講習会のご案内
拝啓
組合員の皆様には日頃、当組合の活動にご理解またご参加いただき、誠にありがとう
ございます。この度当組合では、皆様により質の高いサービスを提供するため、外国人お客様への対応向上を目指し、特別な講習会を開催いたします。
皆様のご参加をお待ちしております
【日 時】令和5年 11月29日(水) 午後7:00~午後9:00頃まで
【定 員】20名
【場 所】神戸市中央区北長狭通3-3-1
KOBE RENT SPACE 2階Sスタジオ(詳細は下記ページ)
【講 師】樽 口 知 加 MC.マナーアカデミー マナージュ代表(紹介は下記ページ)
【参加費用】無 料
【講習内容】
1. 外国語対応
インバウンドお客様に対する言語サポートの基本を学びます。
メニューの翻訳や基本的なコミュニケーションのポイントを身につけましょう。
2. カルチャーアプローチ
異なる文化に対する理解を深め、お客様がくつろいでいただけるような雰囲気づくりを学びます。
3. メニュー説明
麺類の種類や特徴をわかりやすく説明する方法を習得し、お客様の期待に応えるお手伝いをします。
4. 接客スキル
インバウンドお客様への対応において、優れた接客スキルを磨きましょう。
【お申し込み方法】
お名前、屋号(会社名)、参加人数をお書きのうえメールかFAXでご応募ください。
mail:h-kumiai@hyomen2021.com FAX:078‐203‐2293
申し込み締切日は令和5年11月25日となります。参加希望者が多い場合は、定員に達し次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。
この講習会を通じて、外国人のお客様に対するお店のサービス品質を向上させ、新たなお客様を迎え入れる準備をしましょう。
質問やご不明点があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お店の魅力をより多くのお客様に伝え、素晴らしい食体験を提供するための第一歩としてご活用願えればと思っております。
お誘い合わせの上ご参加いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
敬具
理事長 箱 崎 孝 一 TEL 078-203-2290
(講師ご紹介)
(会場案内)KOBE RENT SPACE (2階Sスタジオ)
組合事務所(本部)移転のお知らせ
拝啓 時下ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、深く感謝いたします。
さて、このたび令和5年7月より現事務所の近くに移転することになりました。
つきましては、下記の場所に組合事務所(本部)を移転いたしましたのでご報告致します
組合員様や関係者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の上よろしく
お願い致します。 敬具
新本部組合事務所
〒651-1511
神戸市北区長尾町宅原3978 株式会社 一孝庵内
TEL 078-203-2290 FAX 078-203-2293(電話・FAXは7月15日より)
理事長 箱 﨑 孝 治
「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」を踏まえた個人情報の適正な取扱いについて(注意喚起)
令和5年3月17日、犯罪対策閣僚会議において策定された「SNSで実行犯を募集する 手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン1」において、政府として、個人情報の 適正な取扱いの確保を図るため、広報・啓発を推進することとしています。
つきましては、個人情報取扱事業者(NPO法人や自治会・町内会、同窓会、PTAのほか、 サークルやマンション管理組合なども、個人情報取扱事業者に該当し得ます。)に対し、個人情 報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に則り、個人情報を適正に取り扱っていただくよう、下記のとおり注意喚起しますので、御留意ください。
記
1.名簿等の個人情報の取得について
個人情報取扱事業者は、名簿等の個人データを第三者に提供するに当たっては、原則として、本人の同意を得る必要がありますが(法第27条第1項)、所定の事項(事業者の 名称、住所、代表者の氏名、個人データの取得の方法や提供する項目等)について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、当委員会に届け出た場合には、本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供することができます(法第27 条第2項。オプトアウトによる第三者提供)。当委員会ではオプトアウト届出のあった事業者 をホームページで公表しています。
個人情報取扱事業者は、第三者から名簿等の個人データの第三者提供を受けるに際し ては、提供元の個人データの取得の経緯等を確認する必要があります(法第30条)。特
に、個人情報取扱事業者からオプトアウトにより個人データの第三者提供を受ける場合には、当委員会のホームページ上で、当該事業者がオプトアウト届出をしていることを確認して下さい。提供元の個人情報取扱事業者がオプトアウト届出を行っておらず、また、本人同意も得て いない場合には、当該事業者から名簿等を取得しないようご注意ください(提供元が法第27 条第1項に違反して個人データを提供しようとしていることを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、当該個人データを取得した場合には、法第20条第1項に違反するおそれが あります)。
なお、オプトアウト届出事業者でも、偽りその他不正な手段により取得した個人データや本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴などの要配慮個人情報を含む個人データ を、オプトアウトにより提供することは禁じられています。また、外国にある第三者に提供する場 合は、法第28条に基づき、原則として、本人の同意をあらかじめ取得する必要があります。
「SNSで実行犯を募集する 手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン1」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/230317/honbun-1.pdf
個人情報保護委員会ウェブサイト:オプトアウト届出書検索
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/preparation/optout/publication_2021/
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/220908_guidelines03.pdf
2.個人データの安全管理措置について
個人情報取扱事業者は、法第23条に基づき、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理措置のために必要かつ適切な措置を講じる必要があります。また、法第24条に基づき、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たって は、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を 行う必要があるほか、法第25条に基づき、個人データの取扱いを委託する場合には、その取 扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する、必要かつ 適切な監督を行う必要があります。万一、社内の個人情報が従業員や委託先等から流出し た場合、事業者としてこれらの義務を果たしていないと評価される場合もあります。
個人情報取扱事業者においては、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」に従って、その業務上取り扱う顧客名簿や従業員名簿の漏えい等(従業者や 委託先による不正持ち出しを含む)の防止のために、必要かつ適切な措置を講じてください。
なお、個人情報の適正な取扱いに当たっては以下の資料も参考にしてください。
○個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)- 10 (別添)講ずべき安全管理措置の内容
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a10
○(動画)政府インターネットテレビ「個人情報保護法上の安全管理措置」
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg25177.html
以上
【参 考】
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(抄)
(適正な取得)
第二十条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 (略)
(安全管理措置)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(従業者の監督)
第二十四条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託先の監督)
第二十五条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対 する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(第三者提供の制限)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(略)
2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、 本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定によ り提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合 は、この限りでない。
一 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっ ては、その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条
第一項第一号において同じ。)の氏名
二 第三者への提供を利用目的とすること。三 第三者に提供される個人データの項目
四 第三者に提供される個人データの取得の方法五 第三者への提供の方法
六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
七 本人の求めを受け付ける方法
八 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項
3~6 (略)
(外国にある第三者への提供の制限)
第二十八条 個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第三十一条第一項第二号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上 で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国 として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同
じ。)にある第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業 者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。) を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個 人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国 にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保 護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
3 個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者(第一項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところ により、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第三十条 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る 事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければな らない。
4 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報 保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る 事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければな らない。
4 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報 保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。