「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」を踏まえた個人情報の適正な取扱いについて(注意喚起)

令和5年3月17日、犯罪対策閣僚会議において策定された「SNSで実行犯を募集する    手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン1」において、政府として、個人情報の  適正な取扱いの確保を図るため、広報・啓発を推進することとしています。

つきましては、個人情報取扱事業者NPO法人自治会・町内会、同窓会、PTAのほか、   サークルやマンション管理組合なども、個人情報取扱事業者に該当し得ます。)に対し、個人情  報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に則り、個人情報を適正に取り扱っていただくよう、下記のとおり注意喚起しますので、御留意ください。

                 記

 

1.名簿等の個人情報の取得について

個人情報取扱事業者は、名簿等の個人データを第三者に提供するに当たっては、原則として、本人の同意を得る必要がありますが(法第27条第1項)、所定の事項(事業者の   名称、住所、代表者の氏名、個人データの取得の方法や提供する項目等)について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、当委員会に届け出た場合には、本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供することができます(法第27 条第2項。オプトアウトによる第三者提供)。当委員会ではオプトアウト届出のあった事業者 をホームページで公表しています。

個人情報取扱事業者は、第三者から名簿等の個人データの第三者提供を受けるに際し ては、提供元の個人データの取得の経緯等を確認する必要があります(法第30条)。特

に、個人情報取扱事業者からオプトアウトにより個人データの第三者提供を受ける場合には、当委員会のホームページ上で、当該事業者がオプトアウト届出をしていることを確認して下さい。提供元の個人情報取扱事業者がオプトアウト届出を行っておらず、また、本人同意も得て いない場合には、当該事業者から名簿等を取得しないようご注意ください(提供元が法第27  条第1項に違反して個人データを提供しようとしていることを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、当該個人データを取得した場合には、法第20条第1項に違反するおそれが   あります)。

なお、オプトアウト届出事業者でも、偽りその他不正な手段により取得した個人データや本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴などの要配慮個人情報を含む個人データ を、オプトアウトにより提供することは禁じられています。また、外国にある第三者に提供する場    合は、法第28条に基づき、原則として、本人の同意をあらかじめ取得する必要があります。

「SNSで実行犯を募集する    手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン1

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/230317/honbun-1.pdf

 

個人情報保護委員会ウェブサイト:オプトアウト届出書検索

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/preparation/optout/publication_2021/

 

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)

 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/220908_guidelines03.pdf

2.個人データの安全管理措置について

個人情報取扱事業者は、法第23条に基づき、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理措置のために必要かつ適切な措置を講じる必要があります。また、法第24条に基づき、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たって は、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を     行う必要があるほか、法第25条に基づき、個人データの取扱いを委託する場合には、その取     扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する、必要かつ 適切な監督を行う必要があります。万一、社内の個人情報が従業員や委託先等から流出し た場合、事業者としてこれらの義務を果たしていないと評価される場合もあります。

個人情報取扱事業者においては、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」に従って、その業務上取り扱う顧客名簿や従業員名簿の漏えい等(従業者や  委託先による不正持ち出しを含む)の防止のために、必要かつ適切な措置を講じてください。

なお、個人情報の適正な取扱いに当たっては以下の資料も参考にしてください。

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)- 10 (別添)講ずべき安全管理措置の内容

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a10

○(動画)政府インターネットテレビ個人情報保護法上の安全管理措置」

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg25177.html

                               以上

 

【参 考】

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(抄)

(適正な取得)

第二十条   個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

2 (略)

(安全管理措置)

第二十三条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(従業者の監督)

第二十四条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(委託先の監督)

第二十五条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対 する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(第三者提供の制限)

第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

(略)

個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、 本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定によ り提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合  は、この限りでない。

一   第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっ    ては、その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条

第一項第一号において同じ。)の氏名

 

二  第三者への提供を利用目的とすること。三    第三者に提供される個人データの項目

四  第三者に提供される個人データの取得の方法五    第三者への提供の方法

六      本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

七 本人の求めを受け付ける方法

八      その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項

3~6 (略)

(外国にある第三者への提供の制限)

第二十八条 個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第三十一条第一項第二号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上   で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国    として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同

じ。)にある第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業 者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。) を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個  人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国 にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。

個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保  護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。

個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者(第一項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところ    により、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。

(第三者提供を受ける際の確認等)

第三十条 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一  当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二    当該第三者による当該個人データの取得の経緯

2   前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。

個人情報取扱事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る  事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければな らない。

個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報 保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一  当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二    当該第三者による当該個人データの取得の経緯

2   前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。

個人情報取扱事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る  事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければな らない。

個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報 保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の 5 類指定への変更に伴う  感染防止対策取組店証「OK マーク」の取扱いについて 

(公財)全国生活衛生営業指導センター
  
 平素は、当指導センター事業の実施にあたりご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、令和 5 年 5 月 8 日より新型コロナウイルス感染症感染症法上の位置付けが 5 類へと変更されたことに伴い、従前、各業都道府県生衛組合の協力のもと実施しました業種別ガイドラインの遵守を示す感染防止対策取組店証「OK マーク」の取扱いについては下記のとおりといたします。 
 つきましては、貴連合会におかれましては、各生衛組合において「OK マーク」掲載店への周知・指導を進めるよう、管下生衛組合への周知・指導方お願いいたします。 
 
 
                  記 
 
【令和 5 年 5 月 8 日以降の「OK マーク」の取扱い】 
 
1    令和 5 年 5 月 7 日以前の業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を継続実施して営業する店舗・施設の場合は、「OK マーク」を引き続き掲示することは可能。 
 
2    次のいずれかに該当する店舗・施設は、速やかに「OK マーク」の掲示を取りやめること。 
⑴    令和 5 年 5 月 7 日以前の業種別ガイドラインに記載された感染防止対策の要件を満たさない店舗・施設 
 
⑵    令和 5 年 5 月 8 日以降は、基本的な感染防止対策に留意しながら、独自の取り組みを行う店舗・施設 
 
以上 

新型コロナウイルス感染症等に対応するための 感染防止対策マニュアル

< はじめに > 
 
令和 5 年 5 月 8 日以降、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成 10 年法律第 114 号)に規定する「5類感染症」に位置付けられ、一般的な季節性インフンザと同等程度の感染症に分類されることが令和 5 年 4 月 27 日公表されました。 
これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」 及び 同方針に基        づく「イベントの開催制限」、「施設の使用制限」、業界団体が策定した「業種別ガイドライン」、さらに飲食店における「第三者認証制度」等は廃止することとされました。 
 このため、これまでの新型コロナの感染防止対策は見直すこととされ、令和 5 年3 月 31 日付けで内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から 5 月 8 日以降の事業者の感染防止策を支援するため「基本的な感染対策の考え方」等が示されています。 
 
 当中央会としては、これまで策定・改訂し、遵守してきた業種別ガイドラインの利用は停止するものの廃止とはせず、感染防止策の参考資料とするためホームページ等に残し、新型コロナ感染再拡大の際等には所要の修正を行い直ちに活用できるようにします。 
一方、今後の新型コロナ等に対する感染防止策の取り組みの参考としてご活用いただく
ため、本マニュアルを作成することとしました。 
 
内閣官房厚生労働省の情報提供を反映 > 
 
 本マニュアルの作成にあたっては、令和 5 年 3 月 31 日付けで内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長及び厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から示された「令和 5 年5 月 8 日以降の取り扱いに関する事前の情報提供」の内容を踏まえ、次の1及び2をマニュアルに反映しています。 
 
 また、「感染した場合の療養期間の考え方」等については、3に示すとり令和 5 年 4 月14 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から示されています。 
 (1、2及び3の詳細は、次に示す厚生労働省ホームページをご覧ください。) 
 
   新型コロナウイルス感染症について|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 
 
1. 基本的な感染対策の考え方 
令和 5 年 5 月8 日以降の新型コロナの感染対策は、個人の選択を尊重した国民の自主的な取組をベースとするものに変わり、日常の基本的感染対策は以下の観点を踏まえた対応に転換する。 
 
(1)    マスクの着用 
個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とする。 
高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な場面で 
はマスクの着用を推奨する。 
 
(2)    手洗い等の手指衛生 
政府が一律に求めることはないが、基本的感染防止対策として引き続き有効。 
 
(3)    換気 
政府が一律に求めることはないが、基本的感染防止対策として引き続き有効。 
 
(4)    「三つの密」の回避、及び 人と人との距離の確保 
流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが有効(避けられない場合はマスク着用が有効)。 
 
2.    個人や事業者が基本的感染対策を実施する場合は、前記1を踏まえた感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や持続可能性の観点も考慮して対策を検討する。 
 
3.    新型コロナに感染した場合の対応(令和 5 年4 月 14 日厚生労働省通知) 
 
(1) 外出を控えることが推奨される期間 
①    特に発症後5日間は他人への感染リスクが高いため、発症日を0日目として 5日間は外出を控えること。 
 
②    5 日目に症状が続いている場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が   軽快して24時間程度が経過するまでは外出を控え、様子を見ることを推奨。 
 症状が重い場合は医師に相談すること。 
 
(2) 周囲の方への配慮 
①    発症後10日間が経過するまではウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクの着用、高齢者等のハイリスク者との接触を控えるなど、周囲の方への 
感染防止に配慮すること。 
 
②    10日を過ぎても咳、くしゃみ等の症状が続いている場合は、マスク着用などの   咳エチケットを心がけること。 
 
(参 考)濃厚接触者の取扱 
     令和 5 年5 月 8 日以降は5類感染症に移行するため、一般的に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。 
 
< 感染防止対策マニュアル > 
 
生活衛生業の感染防止対策マニュアルについては、政府が示している前記1及び2を踏まえ次のとおり策定しましたので、各生活衛生業種においては本マニュアル及び使用を停止する業種別ガイドライン等を参考資料として、各業種店舗・施設の特性に応じた感染防止策を検討し、実施に努めていただくようお願いいたします。 
また、生活衛生業においては、コロナ禍以前から各業法、衛生管理等要領等に基づく衛生管理の遵守、公衆衛生の向上に努めており、引き続きの取り組みをお願いいたします。 
なお、「マスク着用の考え方の見直し等について」は、令和 5 年 2 月 10 日付け新型コロナウイルス感染症対策本部決定によって示されており、その際、当中央会及び(公財)全国生活衛生営業指導センターからマスク着用について「対策マニュアル(Q&A)」をお示ししています。   マスクの着用について|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 
 
         mask_qanda.pdf (seiei.or.jp) 
 
1.    お客様の安全 
①    入店時 
・店舗・施設入口での手指消毒を行う。 
・順番待ちをする場合は、人と人が触れ合わない距離での間隔を空ける。 
②    客席 
・飛沫による感染を防止するための座席間隔、咳エチケット、大声での会話について配慮する(お客に協力を要請することを含む。)。 
   ・テーブル、カウンター等を適時消毒する。 
   ・個室を使用する場合は換気に配慮する。 
 
2.    従業員の安全衛生管理 
①    発熱や風邪の症状など体調不良の従業員は、責任者に報告して勤務の可否等について判断を仰ぐとともに、症状に応じて医療機関の受診や検査を受けるようにする(特に症状が重いと思われる者には出勤しないよう呼びかける)。 
②    従業員のロッカールーム、控室の換気、定期的な室内の清掃を行う。 
 
3.    店舗・施設の衛生管理 
①    換気設備の点検、店舗・施設内の換気を行う(窓・ドア等の定期的な開放、換気扇の常時使用などが有効)。 
②    パーティションを設置する場合は、局所的なよどみが発生しないよう留意する。 
③    店舗・施設内、トイレの清掃を徹底するとともに、多数の人が触れる箇所は適時アルコール消毒薬等で清拭する。 
④    ハンドドライヤーを使用する場合は、適時清掃し衛生管理に努める。 
⑤    ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。 

 

令和5年度 HACCP研修会の開催について

食品衛生法の一部改正により、令和3年6月1日から、原則、全ての飲食店においても「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に取り組むことが義務化されています。

当組合でも組合員の皆様にHACCPの実施に取り組んでいただき、安全安心なお食事をお客様に提供するにあたり、材料の管理、職場環境、人材育成をいまいちど見直す機会としていただきたく、このたび「HACCP」の研修会を実施致します。当組合員の皆様にこの講習を受けていただき、これからの衛生管理への取り組み方をお考えいただければ幸いです。

ご参加の方は令和5年2月末日までにご連絡ください。